最高裁判所第二小法廷 昭和32(さ)5 判決
主 文
原判決を破棄する。
被告人を罰金二〇〇〇円に処する。
右罰金を完納することができないときは金二〇〇円を一日に換算した期
間被告人を労役場に留置する。
訴訟費用は全部被告人の負担とする。
理 由
調査の結果によれば、昭和二五年一〇月二五日旭川地方裁判所留萠支部が、被告
人に対する所論住居侵入の罪につき、被告人に対し罰金三〇〇〇円に処する旨の判
決を言渡し該判決が同年一一月九日確定したことが認められる。しかるに住居侵入
の罪の罰金の法定刑の最高額が二五〇〇円であること、および右のような法定刑を
超えた判決が違法であることは所論のとおりであるから、右判決は破棄を免れない。
そして右判決は、被告人に対し不利益であるから、刑訴四五八条一号但書により原
判決を破棄して被告事件につき更に判決をするものとする。
原判決の確定した事実に法令を適用すると、被告人の判示所為は刑法一三〇条に
該当するので、所定刑中罰金刑を選択し、罰金等臨時措置法二条、三条に則り、被
告人を罰金二〇〇〇円に処し、右罰金不完納の場合における労役場留置につき刑法
一八条を、訴訟費用の負担につき刑訴一八一条一項を適用し、主文のとおり判決す
る。
この判決は裁判官全員一致の意見による。
検察官 安平政吉公判出席
昭和三二年五月二四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
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裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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